2014年10月9日木曜日

10月8日、府立高等学校分会
京都府庁ビラまきをやりました。


京都府で働くすべての非正規職を撤廃せよ!
常勤、非常勤の賃金の分断に反対!

以下、ビラからの転載。


京都府庁で働くすべての労働者に訴えます!

 

一昨年の11月府立桃山高校での退職強要と契約外労働に関わる団交について、京都府及び京都府教育委員会、委員会事務局と京都府側の弁護士は全5回の団交は拒否していないから不誠実団交ではない、申立人の言うことは聴いたから誠実団交だ、答弁内容の解釈、理解、見解はどうであれ、答えているから不誠実ではないと主張。

 さらに、高校の「コマ講師」と呼ばれる非常勤の賃金は授業週1回を1コマ(50分)、1単位として規定されており、同じ非常勤でも「時間講師」と呼ばれる授業週1回を1時間(実際、50分なのか60分かは述べられていない)を1単位とする人よりも賃金は高めに設定されているので、授業以外の業務をするのは当然と言い、教育に関する業務なら全てと言いなし、当該申立人の実労働時間が授業コマ数契約(週16時間授業×50分=800分=13時間20分)の倍近くになり、授業と授業の間の空き時間は週15時間の拘束となり、「教育は時間で推し量れるものではない」「あなたは教育のプロ」だからいろいろ仕事をして当然と言って、しかも16コマ分以上の賃金は支給しないと言う。時間講師よりも賃金高めだから超過労働でも黙れと言っているのです。

 
 府教委教職員課課長は校長が定期考査作成などの授業実施に関する業務を命令したと言い、副校長は、いろいろやってもらっているから特別休暇(パートは取れないはずだが)を取っても良いと言い、しかしなぜか2学期は与えられず、何が50分の授業契約時間に入るのか、何が命令業務なのか、はっきりしない。50分の授業に対する賃金以外は支給しない規定はあるが、関連業務の規定は存在しない。

 
 非正規の講師は授業時間数のみの契約でそれ以外は、許容範囲内でただ働きの契約外業務はずっとやってきているが、定期考査作成など授業実施後の多量の業務や府の都合である夏休み授業休業中の特別授業、テスト前の放課後成績不振者指導は契約に入っていて、これらをするのが嫌なら給料を返還すべきと京都府は言う。仮に、府で働く職員は、土日祝日、正月などは休業なので、その分給料を返還すべきだとの声が上がったら、それは正論だと思うのだろうか。

 授業回数で働く非正規の労働者は1日の約束の授業数が終わると給料はその分しかもらえない。でも授業時間で働く非正規の労働者と比べると仕事1回当たりの給料は多めにあげているから、1日の授業以外の仕事は幾つあっても、それが終わるまでやりなさい。こんな理不尽なことがあるか。

 こちらの都合も聞かずに時間割を最初から作ってあって、空き時間と昼休みを入れると拘束時間が週31時間にもなる。これはあり得ない。管理職はこれを何とも思わなかったのが理解できない。

 
 賃金が規定で定められており、コマ講師には授業以外の業務もしてもらう。これは京都府の制度なので労働基準法違反ではないと被申立人(京都府、弁護士)は言う。当然、京都府の考えは間違いであると私たちは主張している。916日に京都府労働委員会でこのように最終審査を終えた。審査のいわば中心的審査委員は京都弁護士会会長なので、フェアな判断がされるものと思う。教育委員会委員長と5人の委員は、これからは事務方に目をしっかり光らす必要がある。

 

 最後に916日の最終準備書面の陳述より

『京都府は法律を遵守し・・<1授業50分>分の賃金を超える賃金に相当する労働はただ働きになることを認識し・・パート教員の職種範囲、勤務時間と労働対価をもっと明確にし、パート教員の労働環境に対する世の中の疑念をぶっ飛ばすぐらいの素晴らしい規則を新しく作るべきである』

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